住宅ローン返済相談無料受付中!

住宅ローンが
払えない!

給与減少 事業不振 離婚 病気ケガ 定年退職

お一人で悩まないで、是非ご相談下さい。

結果的に住宅や不動産等の取引に繋がらず、当社が完全無報酬でも構いません。もしお役に立てたなら、将来ニーズがある時にご用命頂ければそれで結構でございます。 当社は、利益の追求を唯一の企業目的とするのでなく、できる範囲ですが社会貢献につながる役割も果たしたいと考えています。

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住宅ローン滞納

新型コロナによる失業、勤務先業績悪化による給与減、リーマンショックなどの不況、病気・ケガなどの健康問題、離婚などを起因として。住宅ローン返済に窮することは、誰の身にも起きうることです。
住宅金融支援機構の公表データによりますと住宅ローンの破綻・延滞・返済条件変更となった人はおおよそ25人に1人の割合、日本全体で、住宅ローンが支払えなくなった人の割合はおおよそ50人に1人となっているようです。

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住宅ローン返済の適当な相談先が見つからない

経済的な不慮の事態に際し、銀行カードローンなどで当初しのいでいても、根本的な解決にならないまま、経済的に追い込まれてしまう場合もあります。
どこに相談すべきか?迷っているうちに事態が深刻化させてしまう方が多いようです。
下に住宅ローンの支払が困難となったときの主な相談先につき、まとめましたので、ご参考下さい。
主な相談先相談内容メリットデメリット
銀行等
住宅ローンを組んだ金融機関
住宅ローン返済猶予の交渉
  • 通常、6か月から1年程度の支払猶予などの交渉可。とりあえずの間、資金繰りの目途が付く。(リスケ)
  • 短期間の資金難であれば、自宅を手放さなくて済む。
  • 現在の窮状を一時的にしのぐためには適しているが、改善見込がない場合は、返済総額が増加し、更なる状況悪化を招く場合もあり得る。
  • リスケ後は、優遇金利でなく通常金利となり返済負担が増す。
  • リスケ後の新規借入などは、他の金融機関においても難しくなる。
住宅ローン以外の借金の借入先
カードローン
消費者金融
任意整理交渉
  • 債権者合意があれば、通常3~5年程度で債務返済可
  • 住宅ローンだけはなんとか返済していける人は交渉すべき。
  • 債権者がそもそも相談に乗らない(譲歩しない)可能性あり。
法律事務所
弁護士
司法書士
債務整理のための法的処理手続き依頼債務の法的整理(再生型、清算型)を行う際の手続支援を依頼できる。
  • 法的手続・裁判手続等を行うことによって、相談者の問題解決に寄与することが、法律事務所の主要業務です。従って、当然に法的整理による解決策(法律専門家側からすれば受注)を提示されることが考えられます。つまり、自己破産などの解決策を事務的に進められることもあり得ます。
  • 借金問題ですから、まさにファイナンスが問題の主軸ですが、ファイナンスの専門家ではないこと。
  • 法律事務所提携不動産会社で担保不動産を割安価格で売却されてしまう恐れあり。(買主・不動産会社の利益)
不動産業者担保不動産の売却高値で売却してもらえる可能性がある。
  • そもそも任意売却に対応出来ない不動産会社が多い。
  • 「オーバーローンの物件は売れません」と断られる。
  • 専門分野(不動産業務)から離れた法律やファイナンスに関する知識を併せ持つ人材が多くなく、債権者との交渉、コーディネートなど困難。

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住宅ローン返済-対処法検索フローチャート

住宅ローン返済に困ったときの解決策を探る場合は、下のフローチャートをご参考下さい。
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借り入れている金融機関との交渉により、利息のみの支払で元本返済を繰り延べるなどの一時的な措置を講じてもらえる場合があります。元本返済モラトリアム期間は、通常の銀行の場合半年~1年程度が多く、住宅金融支援機構などは最長で3年程度となるようです。

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「任意整理」は、法的手続き(裁判所)を経ずに、債権者・貸金業者と直接交渉(代理人立てる場合も多い)することによって、利息低減化、支払スケジュール組替などの条件を引き出すものです。法的な立場に変化はなくても、ブラックリスト入りするなどして、生活が不便になる可能性があります。ただし、債権者(貸金業者)が受け入れない場合もあります。

*3

「特定調停」は、任意整理と同じく返済条件を貸金業者と交渉するものですが、貸金業者と直接交渉するのでなく、裁判所に間に入ってもらう(調停してもらう)方法です。ただし、債権者(貸金業者)が受け入れない場合もあります。

*4

「民事再生」は、裁判所に申し立てて、借入者(債務者)が破産する前の再生・再起を図る手続きです。債権者全員の同意が得られなくても、再生計画は進められます。

*5

住宅ローン残債と担保設定されている住宅の評価額の大小は、住宅ローン返済にまつわる全ての問題に決定的な影響を与えます。不動産は一般に高額であることから、売値が何百万円も異なる場合があり、極端なケースでは、売却額によって問題が即刻終結したり、逆に自己破産になるなど、人生に与える影響は計り知れません。

*6

「任意売却または競売によって担保不動産を売却すること」と「自己破産手続き」の順序は、個々のケースによって有利・不利が異なってきます。各種手続き前に、借入者(債務者)側により有利となる戦略(シナリオ)を描いておくべきです。

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住宅ローン返済に行き詰まったときの無料相談サービス

住宅ローン返済に関するご相談を無料でお受け致します。
当社には債務圧縮の専門知識を持った「任意売却取扱主任者」がおりますので、安心してご相談下さい 非弁行為に該当することはお受けできませんが、許容される範囲内で、お客様にとってより良い解法・有用な参考意見をお示しします。
もし、不動産売買に至ることなく、住宅ローン問題が解決した場合、当社は全くの無報酬となりますが、それでも結構です。
お客様のお役に立てたなら、今後の人生で、お子様がお部屋を借りる時、ご親族の不動産を売買する時など、また別の機会で当社をご用命頂ければ幸いでございます。

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担保不動産を売却してもなお、そのまま住み続けたい方へ

せっかく手に入れて愛着のある我が家に生涯住み続けたい。またはブラックリストに載って種々の制約を受ける生活に甘んじるより、カツカツの生活を何十年も続けるより、いっそのこと自宅を売却することも少し頭をよぎるが、子供のことや地域社会のことも考慮すると、やはり住み続けたい、という方も多いと思われます。
そのような方向けに、自宅売却後も引き続き居住し続けることのできるスキームをご用意していますので、是非、当社オフィシャルサイトをご覧下さい。
また、個別相談も随時受け付けておりますので、どうぞご遠慮なくご連絡下さい。

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    会社情報

    社名
    コレクティブハウス株式会社
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    不動産投資サイト
    ランディングページ1
    ランディングページ2
    代表者
    関口 靜男
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    TEL(東京)
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    0270-75-4658
    FAX
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    (注)
    この電話とFAXは当社のお客様と関係各社様からの通話・お問い合わせに特化しております。お客様以外(各種営業、勧誘等)のお電話は業務の支障となりますので、厳に慎んで頂けますよう切にお願い申し上げます。
    E-mail
    info@collective-house.com
    資本金
    300万円
    設立
    2011年8月
    営業地域
    首都圏からJR高崎線沿線を中心としていますが、お客様のご要望にお応えできる場合は関東甲信越地方に限定しません。
    営業時間
    10:00~22:00 不定休(ホームページからのお問い合わせは24時間可)
    加盟団体
    公益社団法人全日本不動産協会
    免許・資格
    宅地建物取引業/群馬県(1)第7733号
    宅地建物取引士(専任取引士:東京第270728号)
    不動産競売取扱主任者(登録番号:第103887号)
    任意売却取扱主任者
    日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
    取引金融機関
    三井住友銀行
    高崎信用金庫
    ゆうちょ銀行
    本店所在地
    〒370-0135 群馬県伊勢崎市境小此木99